
消費者金融が交渉だけでは過払い金を返さないと判断したら、直にでも裁判を起こすことが必要で、訴状の作り方や、裁判の進め方は難しくないです。
裁判所に訴状を提出する場合は、訴状を製本と副本を各1通と、証拠資料も同じく1通、視覚証明書も1通を提出することになります。
訴状を提出すると、訴状に不備があれば修正の指示がありますが、指示がなければ、1回目の裁判の日時が決められ、訴状陳述と答弁書の陳述が行われます。
その後に和解の話し合いがもたれ、和解が成立しなければ判決が下されます。
過払い金返還請求の訴状は、見本があれば誰に手も簡単に作成することができ、用紙はA4で、縦置きの横書きにし、パソコンでも手書きでも構いません。
鉛筆で書状を書くときは、コピーをとって、コピーした方に捺印して、裁判所に提出しますが、手書きの場合、楷書で丁寧に書かなければ、書き直しをするように指示される事もあるので、できるだけ丁寧に書きましょう。
裁判を提訴する側を原告と言いますが、この原告が提出する書類は、甲第一号証から順番に番号を振り、甲第一号証は原告が作成した利息制限法に基づく法定金利計算書とし、甲第二号証は、消費者金融から送られてきた取引経過で、甲第三号証は、過払い金返還請求書になります。
過払い金の返還請求問題は司法書士や弁護士へ相談することをススメます
被告になる消費者金融が実際に存在することを証明するために、消費者金融の代表取締役を確認できる、商業記録簿や代表者事項証明を資格証明書として、原本を裁判所に提出することになります。
そのために、消費者金融の商業登記は本社の所在地で行われているので、取り寄せる必要があり、ホームページや基本契約書から、消費者金融の本社や本店所在地を調べ、消費者金融の業者名と法人名は多くの場合違くので、法人名をしっかり確認する必要があります。
消費者金融の多くは、東京や大阪などの都心部に本社を置いているもので、その都心部の法務局はコンピューター化されており、コンピューター化されている法務局同士では、何処からでも商業登記簿を手にすることができます。
裁判所へ資格証明として提出するのは、消費者金融の商業登記簿のうち、代表者の記載のあるものだから、法務局には代表者事項証明書を請求することで、法務局にある申請用紙に1000円の登記印紙を張って申請します。